福祉用具専門相談員は、福祉用具を通して高齢者の自立した生活の補助を行う仕事です。
介護保険サービスの1つで高齢者の希望や生活環境、心身の状況を踏まえて適切な福祉用具についての提案を行い、高齢者の福祉用具選びを手伝います。
選定の相談に乗るだけではなく福祉用具の利用計画を立て、高齢者が目標通り福祉用具を利用できるように福祉用具の調整をしたり取り扱いの説明をしたりするのも福祉用具専門相談員の仕事です。
定期的に訪問して、福祉用具の点検や使用状況の確認をするなどのアフターケアも行います。
福利用具専門相談員の資格取得には、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が行う福祉用具専門相談員指定講習で50時間のカリキュラムの修了が必要です。
講習の内容は介護保険制度などの基礎知識や個別の福祉用具に関する知識と技術などで、演習が必要なものもあります。
受講は誰でも可能です。
介護保健の福祉用具は、厚生労働大臣によって指定されています。
貸与を原則として車いすや特殊寝台などがあり、例外的に販売するものとして認められているのは腰かけ便座などです。
専門知識なしに福祉用具を購入すると、介護保険の対象になりません。
福祉用具専門相談員の資格がなくても、看護師や保健師などは相談にのることができます。
しかし用具の調整やアフターケアは難しいかもしれません。
福祉用具専門相談員は、介護保健の指定を受けて福祉用具を貸与・販売している事業所には2人以上の配置が義務づけられています。
その他、特別養護老人ホームなどでも需要があります。
今はまだ福祉用具専門相談員としてだけの求人は多くありませんが、高齢化が進む日本において将来性のある資格といえるでしょう。